感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(かんせんしょうのよぼうおよびかんせんしょうのかんじゃにたいするいりょうにかんするほうりつ)は、従来の「伝染病予防法」、「性病予防法」、「エイズ予防法」の3つを統合した法律。1998年に制定、1999年4月1日に施行。
2007年4月1日、「結核予防法」の統合、また人権意識の高まりから「人権尊重」や「最小限度の措置の原則」の明記などの改正を施行。感染症予防法、感染症法、感染症新法とも言う。
感染力や罹患した場合の重篤性などに基づき、感染症を危険性が高い順に一類から五類に分類する。既知の感染症であっても、危険性が高く特別な対応が必要であると判断される場合は、政令により「指定感染症」に指定し対応する。また、既に知られている感染症と異なり、危険度が高いと考えられる新たな感染症が確認された場合「新感染症」として分類し対応する。SARSや人獣共通感染症への対策もある。
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また、動物の感染症には、狂犬病予防法や家畜伝染病予防法の規制もあるが、狂犬病、ブルセラ病など双方に指定されている病気もある。
一類感染症、二類感染症、三類感染症は法6条2 - 4項により、四類感染症は法6条5項および本法施行令により、五類感染症は法6条6項および本法施行規則が定める。
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡 (天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱の7疾患。
擬似症患者及び無症状病原体保有者についても患者として、法で定める強制措置の対象となる。
急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)の5疾患。
政令で定められた結核、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)の擬似症患者についても患者として、法で定める強制措置の対象となる。